大阪府6ブロックの道路運送法以外の「上乗せ規制」について
運営協議会の「協議の基準」において、下記の要件について道路運送法「施行規則」 「諸通達」以上の上乗せ規制を行うことについて、各ブロックからの回答がありました。
①「迎車回送料金」の取り扱い
適否 回答内容
大阪市 × 予約が前提で基本的に迎車が伴うため。
迎車料金を徴収しないタクシー会社も増えているため。
北摂 × 基本的に予約迎車が前提であるため。
河北 × 基本的に迎車が伴うものであるため。
中部 △ 往復の送迎であれば多少の待ち時間を
含め時間制での徴収を認める。
泉州 × 徴収しないタクシー会社も多く、予約が前提であるため。
枚方市 ○ 特段の規制は設けてあらず、適正に審査を行っている。
②「セダン車両」の使用
適否 回答内容
大阪市 × 福祉車両の稼動台数よりも移動制約者数が上回っており
まだ検討を必要とするため。
北摂 × 安全かつ適切な事業運営かを判断するにあたり
十分に議論する必要があるため。
河北 × 十分に議論する必要があるため。
中部 ○ 移動制約者の状況を踏まえて協議を行い、使用を認めている。
泉州 ○ 条件を全て備えている場合に限り認めている。
①運送主体所有車両 ②会員が真に必要としている ③協議会の協議を経ている
枚方市 ○ 車両の所有名義が運送主体を条件とする。
個人名義は共同配車センターに登録し、認めている。
③運転協力者の「適正診断」
要・不要 回答内容
大阪市 必要 適正な運行管理を行う上で、貴重な資料として活用するため。
北摂 必要 運転者の適正診断は最低限必要と考えるため。
河北 必要 第一種・第二種共に必要な要件と考えるため。
中部 必要 利用者の安全面を確保するという趣旨で確認している。
泉州 必要 安心・安全の担保に資するという観点から必要。
加えて、満70歳以上の運転者は更新登録時にも受診が必要。
枚方市 努力義務としており、必須事項とはしていない。
