車外表示義務(公示より抜粋)
事業者の氏名、名称又は記号と指定の文字を、自動車の両側面に表示。
文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとする。
また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。
【下記は一例です。レイアウトとお見積りを作成できます】
①79条:自家用有償旅客運送
(NPO等の非営利法人による登録制事業。自家用車両を使用。)
②4条:一般乗用旅客自動車運送
(株式会社等と個人による許可制事業。事業用車両を使用。)
③43条:特定旅客自動車運送
(訪問介護事業所等による許可制事業。事業用車両を使用。)
④78条:自家用自動車有償運送
(訪問介護員等による許可制事業。自家用車両を使用。)
②又は③を取得した福祉輸送事業者であることが条件であり、
「ぶらさがり許可」とも呼ばれる。
