法人が福祉有償運送の登録申請を行う場合、定款にその主旨が記載されていなければいけません。
特に気をつけなければいけないのは、NPO法人の定款変更には約4か月かかる点です。
定款変更の手続き中であっても、変更案を添付すれば運営協議会の協議申請は受付可能です。
しかし、運輸支局への登録申請は定款変更後になります。
NPO法人のお客様に、「今月許可がおりますが、定款に福祉輸送の記述がありません。
変更後の定款と引き換えに許可書を発行します。」と運輸支局から電話が入りました。
許可はおりているのに、定款変更完了を約4か月待ち許可書を手にしたのです。
これから申請をされる方、くれぐれも定款変更手続きを忘れないようお気をつけください。