定款変更について

法人が福祉有償運送の登録申請を行う場合、定款にその主旨が記載されていなければいけません。

特に気をつけなければいけないのは、NPO法人の定款変更には約4か月かかる点です。

定款変更の手続き中であっても、変更案を添付すれば運営協議会の協議申請は受付可能です。

しかし、運輸支局への登録申請は定款変更後になります。

NPO法人のお客様に、「今月許可がおりますが、定款に福祉輸送の記述がありません。

変更後の定款と引き換えに許可書を発行します。」と運輸支局から電話が入りました。

許可はおりているのに、定款変更完了を約4か月待ち許可書を手にしたのです。

これから申請をされる方、くれぐれも定款変更手続きを忘れないようお気をつけください。

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