介護タクシーについて
介護・福祉タクシーに関する様々な情報をご紹介
自家用有償運送自動車のフォローアップ検討会について
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平成20年3月24日、国土交通省は自家用有償運送の現状と制度運用を総点検する
【フォローアップ検討会】の初会合を開催した。
移動サービスを拡大する意向をあらためて説明し、今後、月1回のペースで検討を続け
早い時期に登録要件などの制度改正につなげるとした。
「地域の移動ニーズに応えていくことが喫緊の課題。制度の運用を背景に各地で退出が
起きており、全体を見直したい。」との考え方が示された。
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大阪府内運営協議会スケジュール
平成19年度 第4期(予定)
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申請受付期間 |
開催日 |
事務局担当市町村 |
| 大阪市 |
平成20年1月〜3月 |
平成20年3月下旬 |
大阪市健康福祉局総務部総務担当 (電話 06-6208-7911) |
| 北摂 |
平成20年1月〜3月 |
平成20年3月3日 |
箕面市健康福祉部健康福祉政策課 (電話 072-727-9539) |
| 河北 |
平成20年1月〜3月 |
平成20年3月17日 |
四条畷市健康福祉部高齢福祉課 (電話 072-877-2121) |
| 中部 |
平成20年1月〜3月 |
平成20年3月5日 |
東大阪市健康福祉局健康福祉企画課 (電話 06-4309-3181) |
| 泉州 |
平成20年1月〜3月 |
平成20年3月27日 |
堺市健康福祉局健康福祉政策課 (電話 072-228-7496) |
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大阪府内福祉有償運送の申請状況
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大阪府内各ブロック運営協議会
(平成19年4月受付分まで)
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申請件数 |
登録車両数 |
登録会員数 |
運転者数 |
| 大阪市 |
27 |
44 |
482 |
84 |
| 北摂 |
36 |
95 |
2,168 |
200 |
| 河北 |
17 |
74 |
1,535 |
187 |
| 中部 |
20 |
32 |
1,040 |
107 |
| 泉州 |
54 |
138 |
2,285 |
420 |
| 枚方市 |
22 |
104 |
2,157 |
192 |
| 計 |
176 |
487 |
9,667 |
1,197 |
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大阪府内運営協議会「協議の基準」対比
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迎車回送料金 |
待機料金 |
セダン車両 |
| 大阪市 |
× (原則認めない) |
△ (時間運賃制に実費含む場合のみ) |
× (福祉車両に限る) |
| 北摂 |
× (認めない) |
△ (個別に運営協議会で協議) |
○ (運営協議会で協議、持ち込み車両は×) |
| 河北 |
× (認めない) |
△ (個別に運営協議会で協議) |
× (福祉車両に限る) |
| 中部 |
× (認めない) |
△ (運営協議会での合意が必要) |
○ (運営協議会で協議、持ち込み車両は×) |
| 泉州 |
× (一切認めない) |
○ (認める) |
○ (運営協議会で協議、持ち込み車両は×) |
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自家用有償旅客運送自動車の運転者の要件の取り扱いについて
国自旅第154号(平成19年9月26日)抜粋
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道路運送法施行規則第51条16の中で『国土交通大臣が認定する講習を終了すること』と
規定されているところであるが、運転者の居住地の近隣において必要な種別の講習を行う
講習実施者が存在しない、講習実施者の行う講習の定員に余剰がないため受講できない
等の理由により、期限内に運転者要件を満たせない事例が生じることが推測される。
自家用有償旅客運送の新規登録、更新登録及び変更登録の申請の審査に当たり、
「施行規則第51条の16第1項または第3項の要件を満たす計画があることの宣誓書」を
当該申請書に添付することで足りるものとし、本件による取扱いにより登録を受けた者に
ついては、平成20年9月末日までの間、運転者要件を満たしていない者を運転させたことを
理由とする行政処分等を行わないこととする。
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定期点検整備について
道路運送車両法(平成19年3月30日改正)抜粋
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【第4章 第48条 使用者の点検及び整備の義務】
自動車の使用者は、旅客運送事業の用に供する自動車を定期点検整備しなければならない。
@事業用登録旅客自動車・・・3ヶ月に1度の定期点検
A自家用有償旅客自動車・・・6ヶ月に1度の定期点検
【第4章 第49条 点検整備記録簿】
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、記載しなければならない。
@点検の年月日 A点検の結果 B整備の概要 C整備完了年月日
Dその他国土交通省で定める事項
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運行管理責任者の要件について
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道路運送法施行規則では、管理車両が5台以上の事務所は車両数に応じた運行管理責任者を選任
しなければなりません。
運行管理責任者の要件は以下の3つです。
@運行管理者資格者証を有する者 A運行管理者試験の受験資格を有する者 B安全運転管理者の要件を備える者
Aについて、具体的には・・・
事故対策機構が実施する基礎講習を修了した者、または運送事業の運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者
Bについて、具体的には・・・
宣誓基準・年齢・実務経験等を備え、運行管理者研修等を受講している者
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国土交通省認定【代替講習】について
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国土交通省は2007年5月8日、福祉有償運送運転者の認定講習要領を一部改正する通達を
出しました。
改正後の道路運送法による認定講習の修了義務に関して、法改正(2006年10月1日)以前に
旧80条許可による福祉有償運送に従事していた運転者には、簡素化した【代替講習】の
修了義務に置き換えるというものです。
【代替講習】の受講期限は、2007年9月30日(経過措置期間が切れる日)か、旧80条許可の
有効期限が切れる日の、いずれか遅い日までに受講しなければなりません。
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大阪府内福祉有償運送の申請状況
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大阪府各ブロック運営協議会
(平成18年9月受付分まで)
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申請件数 |
登録車両数 |
登録会員数 |
運転者数 |
| 大阪市 |
23 |
37 |
400 |
71 |
| 北摂 |
34 |
92 |
2,105 |
179 |
| 河北 |
17 |
60 |
1,192 |
164 |
| 中部 |
15 |
26 |
839 |
87 |
| 泉州 |
49 |
120 |
2,115 |
354 |
| 枚方市 |
20 |
98 |
2,139 |
192 |
| 計 |
158 |
433 |
8,790 |
1,047 |
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改正道路運送法施行に係わる経過措置について
(新79条登録 施行規則附則より)
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◎2006年9月30日までに【旧第80条許可】を受けている団体は、改正道路運送法の第79条登録を
受けたとみなされ、【みなし自家用有償旅客運送団体】として新法の各規定が適用されます。
◎【みなし自家用有償旅客運送団体】は、2007年9月30日までに管轄運輸支局に指定書類を
提出しなければいけません。
◎【みなし自家用有償旅客運送団体】は、【旧第80条許可】の有効期限までは福祉有償運送の
認定講習を受けていない運転協力者であっても運転させることができます。
◎【みなし自家用有償旅客運送団体】は、【旧第80条許可】の有効期限までは団体で使用する車両が
5台以上あっても運行管理者に求められる要件(*1)は免除されます。
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(*1)
団体で使用する車両が5台以上の場合、道路運送法第23条第1項の運行管理者の受験資格又は
道路交通法施行規則第9条の9第1項の安全運転管理者又は、この2つと同等以上の能力を有すると
国土交通大臣が認める者を運行管理者として選任しなければならない。
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大阪府内タクシー車両数及び移動制約者の状況
(2006年3月末 大阪府・大阪運輸支局統計)
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◎大阪府総人口 : 8,808,315人
◎タクシー車両台数 : 19,315台(身体障害:754台 寝台:34台)
◎移動制約者 : 773,019人
要支援・要介護者数:315,619人 移動制約者:331,438人 療育手帳所持者数:48,212人
精神障害者保険福祉手帳所持者数:33,280人 特定疾患医療受給者証交付数:44,470人
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大阪府内福祉有償運送 申請状況
(2006年9月受付分 大阪府統計)
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◎申請件数:158件 ◎車両台数:427台 ◎登録会員数:8,790人 ◎運転者数:1,047人
最も申請件数の多い地域は、泉州ブロック。研修の成果と思われる。
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介護輸送の法的取り扱い方針を整理
(東京交通新聞 平成18年10月9日付け)
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国土交通省と厚生労働省は10月の道運法施行に伴い、介護輸送の法的取り扱いについての
方針を整理した。改正法施行後1年間の周知期間を設定、登録制度運用のための体制整備や
地方自治体、関係事業者への説明会などを協力して行う。
具体的には、訪問介護について以下のように明記した。
@訪問介護事業者等の要介護者等の輸送は道運法4条か43条の事業許可が原則
ANPO法人等は同79条登録が可能
Bヘルパー等の持ち込み車両は同78条に基づく許可が可能
C訪問介護サービス等に連続した移送は、道運法上の許可か登録を求め、これらを受けない
事業所は介護報酬の対象としない
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自家用有償運送の運転者講習の認定要領策定
(東京交通新聞 平成18年10月9日付け)
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10月の道運法改正で、2種免許に代わる大臣認定講習とセダン運転者への乗降介助等の
講習がうたわれ、施行後1年以内の受講が義務付けられた。
自治体やNPO団体が現在自主的に研修を行っているが、大臣認定要件を整備し申請すれば
認定団体として講習を実施できる。
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福祉有償運送の登録に関する処理方針について
(国自旅第143号 平成18年9月15日付け通達はこちら)
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車両に関する主な通達内容
(平成18年10月1日以降に処分を行うものから適用)
(1)福祉車両の他に、セダン等(貨物運送の用に供する自動車は除く)も使用可能。
(2)ただし、福祉車両以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合、運転者その他の
乗務員は必要な要件を備えていること。
(3)必要な要件とは、介護福祉士または規定の講習を修了していること。
(4)登録車両には「有償運送車両」の文字を車体の両側面に表示すること。
(5)登録証の交付を受けた運送者は、登録証の写しを自動車に備え置くこと。
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福祉有償運送の申請状況
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大阪府各ブロック運営協議会
(2005年度・第三四半期まで)
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申請件数 |
登録車両数 |
登録会員数 |
運転者数 |
| 大阪市 |
9 |
17 |
212 |
30 |
| 北摂 |
21 |
49 |
1,785 |
106 |
| 河北 |
11 |
29 |
1,101 |
116 |
| 中部 |
6 |
11 |
269 |
24 |
| 泉州 |
25 |
72 |
1,187 |
185 |
| 枚方市 |
19 |
61 |
951 |
117 |
| 計 |
91 |
239 |
5505 |
578 |
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NPO有償運送許可の重点指導期間の延長について
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重点指導期間については平成18年3月末をもって終了する予定であったが、改正法案を円滑に
施行する為には、地方公共団体やNPO等の関係事業者等に対して新制度の周知を図ると共に
登録に向けた指導を行う等、施行に向けた移行期間が必要であるとした。
ついては、改正道路運送法案の施行予定である平成18年10月1日に合わせ平成18年9月末日迄
延長することとし、それまでの間に、より一層業務の適正化・許可等の取得に係る指導・啓発を
行うこととした。
既に80条許可を受けているものは、改正道路運送法案の経過規定により登録を受けたものと
みなすとしている事から、法施行前に引き続き許可取得の為の努力を地方公共団体やNPO等の
関係事業者等に促していく。
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道路運送法改正で対応/セダン特区全国展開
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(1)道路運送法を改正し福祉有償運送を新たに規定する
(2)運営協議会の役割の明確化
(3)80条許可に替わり登録制度(更新制)を導入する
(4)セダン特区を全国展開し、運転協力者に一定の資格・経験を求める
(5)運送の対価は書面交付とし、法外に高額な対価には変更命令を発動する
(6)事後チェック制度を導入
国交省は道運法改正法案を今年の通常国会に提出する(改正法施行は今年10月がメド)。
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NPO等によるボランティア有償運送(福祉有償運送)について
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(1)許可の手続き 自治体が主催する運営協議会の了解を得て運輸局に申請。
(2)運送主体 NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人を含む非営利法人。
(3)運送の対象 要介護者、要支援者、精神障害者、身体障害者、知的障害者で単独では
公共交通機関の利用が困難な移動制約者であってあらかじめ会員登録した者。
(4)使用車両 リフト等の特殊な設備またはリフトアップシート等の乗降を容易にするための
装置を設けた自動車(軽自動車を含む)。
(5)運転者の要件 2種免許を有することを基本とする。よりがたい場合は、一定期間運転免許
停止処分のないこと、安全運転・乗降介助等に関する講習の受講等十分な
能力及び経験を有していると認められること。
(6)損害賠償措置 対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険に加入。
(7)運送の対価 タクシーの上限運賃の概ね2分の1以下を目安とする。
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持ち込み車両による自家用自動車での有償運送の許可
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@一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)または、特定旅客自動車運送事業の
許可を取得している事が必須。
A許可申請する事で、訪問介護事業所等の訪問介護員の自家用車を有償運送事業に
使用が可能となる。
B本社が旅客自動車運送事業所ならば、各営業所の訪問介護員等の自家用車も
使用許可申請が可能となる。
ただし、営業所が他府県にある場合は営業所単位で旅客自動車運送事業許可を申請
しなければいけない。
C訪問介護員等の普通二種免許取得は必要としない。
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「和泉」ナンバーで始めての「50」事業用軽乗用車。
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平成16年4月1日の公示による「使用する事業用自動車」大幅緩和を受け、
「和泉」管轄で始めての「50」事業用軽乗用車を登録しました。
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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可の申請に関する審査基準について
平成16年4月1日の公示では、「使用する事業用自動車」が大幅に緩和された。
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@車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を
設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための
装置を設けた自動車
A@によらず、セダン型等の一般車両(この場合の乗務員は、介護福祉士若しくは
訪問介護員の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する
ケア輸送サービス従事者研修を終了した者に限る)
【補足】Aについて、運転者として乗務することを基本とするが、運転者とは別に
介護福祉士等が乗車する場合も含めることができることとする。
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厚生労働省・国土交通省の統一案
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要介護者の移送「許可が必要」・・・[2004年2月13日/日本経済新聞 より]
厚生労働省・国土交通省は12日、訪問介護事業者などが行う要介護者の移送について
「道路運送法の事業許可が必要」とする中間整理案をまとめた。
無許可で移送する事業者は介護報酬の対象としないが、介護施設事業者が行っている施設
までの送迎輸送サービスについては許可は不要とした。
年度内に最終結論を出し、来年度の早い時期に実施する方針。
移送サービスを巡っては国交省は法に基づく許可が必要と主張、厚労省は無許可の介護事
業者の移送も容認するよう求めるなど見解が対立、自治体の対応でも混乱が生じていた。
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NPOなどタクシー免許不要・・・[2004年2月12日/毎日新聞 より]
NPO法人など非営利団体が要介護者を病院などに輸送する介護輸送サービスについて、
厚生労働省と国土交通省は12日、普通2種免許やタクシー事業許可がなくても認める
見解をまとめた。国交省はこれまでマイカーによる有償運送を違法としていたが、公共
の福祉を目的とした場合の例外規定(道路運送法80条)のハードルを低くして認める。
4月から適用される予定。
両省がまとめた中間整理案は、(1)NPO等の非営利法人は福祉車両でなく、セダン
型自家用自動車でも要介護者を輸送できる(2)一定の準備期間後、国交省の許可
(同80条)を受けず、無許可の場合は介護報酬を支給しない――という内容。株式会社
など民間訪問介護事業者の介護輸送は道路運送法などの2種免許、タクシー事業者許可が
必要としている。
国交省は構造改革特区で全国的にNPOの輸送特区を実施しており、介護保険事業者以外
のNPO有償移送についても近くガイドラインを定めて一定の条件下で認める方針。
NPOなどボランティアの介護輸送は、厚労省と国交省の意見が食い違い、2種免許など
を取らなければ病院などの通院介助の介護報酬を支払わない自治体が出るなど混乱していた。
NPO法人市民福祉団体全国協議会の田中尚輝・事務局長は「有償移送は事実上黙認されて
きたが、これで法的にもグレーゾーンがなくなった。福祉車両に限定しないでほしいという
主張などかなり受け入れられた」と話している。
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【介護タクシーの認可を受ける為に必要な事項】
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事業許可申請
営業所の所在地管轄の陸運局に申請書類を提出する。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の「経営許可申請書作成の手引き」ご用意しています。
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↓
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経営者法令試験の受験
運輸局による自動車六法に基づく試験を受ける必要があります。
出題範囲及び設問形式等は、「経営許可申請書作成の手引き」に記載されています。
資格を持った介護タクシー業務専従役員が1名必要。
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↓
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車両の購入
8ナンバーの特種用途車両・身体障害者搬送車両を購入する。
(又は手持ち車両に必要な機械設備を取り付ける。)
本来ならばタクシーは普通車に限られますが、介護タクシーは軽四輪でも営業が可能です。
平成16年4月1日以降に事業申請を受け付けたものから、福祉車両に限らず
セダン型等の一般車両でも使用が可能になりました。
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↓
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介護タクシーとして登録
事業認可が下りた後、各陸運支局での車両検査を受け登録する。
運賃メーター・車内表示などを取り付ける。カッティングシート等で事業所の名称・所在地などを表示する。
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介護タクシーの現状
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高齢社会の進展により、介護タクシーの
車両数は着実に増加している。
車椅子利用者等に限定した許可を取得して
運送を行う場合と、一般の免許事業者が通常の
タクシー運行と併用して運行する場合がある。
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介護タクシー事業者数及び車両数の推移
(平成15年3月現在)
| 項 目 |
H8年 |
H9年 |
H10年 |
H11年 |
H12年 |
H13年 |
H14年 |
| 事業者数(人) |
642 |
696 |
745 |
900 |
1,033 |
1,206 |
1,594 |
| 車両台数(台) |
1,196 |
1,315 |
1,431 |
1,812 |
2,050 |
2,339 |
3,276 |
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介護タクシー事業の今後
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介護タクシーの適正化
適切なアセスメントに基づく居宅サービス計画(ケアプラン)上の位置付けが
あることを前提に、要介護1以上の者に対し、通院等のために乗車・降車の
介助を行った場合に算定対象を限定して、適正化を図る。
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利用者の限定
地域によっては利用が多く、保険料引き上げにつながることを心配する声があるために、
要介護1以上に限定、現在は認められている要支援の人は利用できなくなる。
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報酬単価の設定
4月の介護報酬改定で、〈1〉身体介護サービスとして必要な乗降介助を行う
〈2〉運賃について介護給付を行わない――ことを明確にし、1回につき1000円
の報酬単価が設定されている。ただし、高齢者が通院などに利用する「介護タクシー」では、
要介護4、5に限り、乗降車に前後して手間がかかる介助をした場合、1回1000円ではなく
身体介護の報酬を請求出来ることとした。
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厚生労働省の見解
非営利組織(NPO)やボランティア団体が行う介護保険の移送サービスについて
「一律に道路運送法の許可を得なければならないものではない」との見解をまとめ
全国都道府県に通知した。
通院などに利用している高齢者らに配慮して、例外的に営業用の2種免許がなくても
サービス提供を認めるという。
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構造改革特区
地域を限定して規制を緩和する新制度「構造改革特区」の中で、NPOによるボランティア輸送サービスを正式に認める方針を打ち出した。枚方市の福祉移送サービス特区の申請が認められた。
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用語解説
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福祉タクシー
高齢者や身体の不自由な方が、車椅子や寝台のままで乗車できる
車両を使用するタクシー。
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介護タクシー
乗務員がホームヘルパー有資格者で、高齢者や身体の不自由な方が
タクシーを利用される際に、その前後に介護サービスを行うタクシー。
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介護タクシー
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(写真を拡大できます)
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ナンバープレートは営業用のグリーンナンバーとなります。
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(写真を拡大できます)
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助手席部にはタクシーメーター等を取り付けます。
助手席及び後部ドアには、開閉動作についての説明が必要です。
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