貸付・助成措置
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《自動車改造費の助成》
居住地の福祉事務所では、車の改造費の助成措置が設けられており、
改造する前に手続き申請をする必要がある。
運転免許証に、運転できる自動車の種類などを限定する条件を附されているため
自動車の改造を必要とする方に、各都道府県によって若干の差があるがおおむね
10万円程度の助成金がある。
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《自動車購入資金の貸付》
居住地の社会福祉協議会では、車の購入資金の貸付制度が設けられており、
購入する前に手続き申請をする必要がある。
身体障害者手帳を持っている人、もしくは手帳を持っている人と同居する家族で、
他から借り入れることが困難な人となっている。
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《有料道路通行料金の割引》
居住地の社会福祉事務所では、有料道路通行料金の割引制度が設けられている。
身体障害者手帳に証明印をもらい割引証の交付を受けると、有料道路利用時に割引証を料金所で
提示した際に50%の割引を受けることができる。
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《自動車運転免許の取得費用の助成・貸付》
運転免許を取得するための費用の一部を補助、
あるいは貸付という制度が設けられている。
自治体によって内容や金額に違いがあるので、詳細は居住地の福祉事務所・または町村の福祉課
へ問い合わせてください。
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《駐車禁止制度の適用除外》
居住地の警察署に申し込めば駐車禁止の対象除外の制度が利用できる。
印鑑・運転免許証・車検証・障害者手帳を揃え、許可されれば「駐車禁止除外標章」が交付される。
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