身体障害者または身体障害者と同一生計の者が、新車を購入する場合にかかる自動車取得税を減免することができます。
登録や使用に関して一定の要件がありますので、詳しくは管轄の県税事務所(自動車税事務所)にご確認下さい。
身体障害者または身体障害者と同一生計の者が、新車を購入する場合にかかる自動車取得税を減免することができます。
登録や使用に関して一定の要件がありますので、詳しくは管轄の県税事務所(自動車税事務所)にご確認下さい。
登録日から1か月以内に申請が必要。身体障害者または身体障害者と同一生計の者が運転し、もっぱら当該身体障害者のために使用する自動車が対象となる。
その他、一定の要件がありますので、詳しくは管轄の県税事務所(自動車税事務所)にご確認下さい。
身体障害者手帳を乗車時に提示することで、料金の一部が割り引きされたり、自治体によっては無料乗車券(タクシーチケット)が配布される。
居住地の福祉事務所では、車の改造費用の助成措置が設けられている。
改造前の手続き申請が必要。
身体障害者手帳1,2級の方が、自らが所有し運転する車に運転補助装置等の改造が必要な場合、助成の対象となる。
居住地の福祉事務所または福祉協議会では、車の購入資金の一部貸付制度が設けられています。
身体障害者の通院、通学等、日常生活のために使用または社会参加のための車であること。
身体障害者手帳を持っている人、もしくは手帳を持っている人と同居する家族で、他から借り入れることが困難な人となっている。
居住地の社会福祉事務所では、有料道路通行料金の割引制度が設けられている。
障害者手帳に証明印をもらい割引証の交付を受け、有料道路利用時に割引証を料金所で提示した際に50%の割引を受けることができる。
運転免許を取得するための費用の一部を補助、あるいは貸付という制度が設けられている。
自治体によって内容や金額に違いがあるので、詳細は居住地の福祉事務所または町村の福祉課へ問い合わせて下さい。
居住地の警察署に申し込めば駐車禁止の対象除外の制度が利用できる。
印鑑・運転免許証・車検証・障害者手帳を揃え、許可されれば「駐車禁止除外標章」が交付される。