①会員が増えた場合
運営協議会への手続きは不要です。
ただし、旅客の範囲区分が増える(要介護者のみから、身体障害者も会員となった等)
場合には、「軽微な事項の変更の届出」が必要です。
②使用車両の増車、または変更の場合
「軽微な事項の変更の届出」が必要です。
さらに、福祉車両以外の自動車(セダン型)を増車、または変更の場合には
運転者その他の乗務員は訪問介護員等の必要な用件を備える必要があります。
同じ種類の車両変更であれば、届出は不要です。
①会員が増えた場合
運営協議会への手続きは不要です。
ただし、旅客の範囲区分が増える(要介護者のみから、身体障害者も会員となった等)
場合には、「軽微な事項の変更の届出」が必要です。
②使用車両の増車、または変更の場合
「軽微な事項の変更の届出」が必要です。
さらに、福祉車両以外の自動車(セダン型)を増車、または変更の場合には
運転者その他の乗務員は訪問介護員等の必要な用件を備える必要があります。
同じ種類の車両変更であれば、届出は不要です。
福祉サービスを提供している法人が加入している損害保険を、
保険事故が発生し使用する場合についてご注意下さい。
法人の役職員本人または家族が利用者であった場合には、
加害者と被害者が同じ保険加入者(法人)だと判断され、
保険請求できないケースがあります。
この判断は保険会社により異なります。
一度、ご加入の保険会社にお問い合わせされては?
法令やガイドライン以外に運営協議会が地域独自で定めている
「ローカルルール(上乗せ基準)」について、国土交通省が全国一斉に
調査・検証に乗り出しました。
2011年6月末に、地方運輸局に通達を出し、毎年3月末時点の状況を
報告するよう求めた。
《東京交通新聞 2011年7月11日》
平成23年度の運営協議会の事務局担当市町村は以下の通りです。
大阪市:大阪市健康福祉局総務部総務課
北摂:茨木市健康福祉部障害福祉課
河北:大東市福祉・子ども部福祉政策課
中部:羽曳野市保健福祉部福祉支援課
泉州:和泉市生きがい健康部障がい福祉課
枚方市:枚方市福祉部障害福祉室
国土交通省は近く、自家用有償旅客運送制度を改正する通達を地方運輸局、全国ハイヤー・タクシー連合会、全国福祉輸送サービス協会などに出す。(東京交通新聞 2009年5月18日)
有償運送の改正通達で示される統一見解は以下のものです。
①上乗せ基準・・・適時適切に内容を検証
②運送区域・・・広域設定も可能
③旅客の範囲・・・区分追加は届け出
④複数乗車・・・透析や障害者の施設送迎に限定されない
⑤運送対価・・・「タクシーの2分の1」は目安で上限ではない
平成21年度の運営協議会の事務局担当市町村は以下の通りです。
大阪市:大阪市健康福祉局総務部総務担当
北摂:豊中市健康福祉部高齢介護課
河北:守口市福祉部総務課
中部:富田林市子育て福祉部地域福祉課
泉州:泉大津市健康福祉部障害福祉課
自動車の使用者は、自家用有償運送事業の用に供する自動車を6か月に一度定期点検整備しなければなりません。 (道路運送車両法 : 第4章 第48条 使用者の点検及び整備の義務)
①79条:自家用有償旅客運送 (NPO等の非営利法人による登録制事業。自家用車両を使用。)
②4条:一般乗用旅客自動車運送 (株式会社等と個人による許可制事業。事業用車両を使用。)
③43条:特定旅客自動車運送 (訪問介護事業所等による許可制事業。事業用車両を使用。)
④78条:自家用自動車有償運送 (訪問介護員等による許可制事業。自家用車両を使用。)
②又は③を取得した福祉輸送事業者であることが条件であり、「ぶらさがり許可」とも呼ばれる。
大阪府6ブロックの道路運送法以外の「上乗せ規制」について
運営協議会の「協議の基準」において、下記の要件について道路運送法「施行規則」 「諸通達」以上の上乗せ規制を行うことについて、各ブロックからの回答がありました。
①「迎車回送料金」の取り扱い
適否 回答内容
大阪市 × 予約が前提で基本的に迎車が伴うため。
迎車料金を徴収しないタクシー会社も増えているため。
北摂 × 基本的に予約迎車が前提であるため。
河北 × 基本的に迎車が伴うものであるため。
中部 △ 往復の送迎であれば多少の待ち時間を
含め時間制での徴収を認める。
泉州 × 徴収しないタクシー会社も多く、予約が前提であるため。
枚方市 ○ 特段の規制は設けてあらず、適正に審査を行っている。
②「セダン車両」の使用
適否 回答内容
大阪市 × 福祉車両の稼動台数よりも移動制約者数が上回っており
まだ検討を必要とするため。
北摂 × 安全かつ適切な事業運営かを判断するにあたり
十分に議論する必要があるため。
河北 × 十分に議論する必要があるため。
中部 ○ 移動制約者の状況を踏まえて協議を行い、使用を認めている。
泉州 ○ 条件を全て備えている場合に限り認めている。
①運送主体所有車両 ②会員が真に必要としている ③協議会の協議を経ている
枚方市 ○ 車両の所有名義が運送主体を条件とする。
個人名義は共同配車センターに登録し、認めている。
③運転協力者の「適正診断」
要・不要 回答内容
大阪市 必要 適正な運行管理を行う上で、貴重な資料として活用するため。
北摂 必要 運転者の適正診断は最低限必要と考えるため。
河北 必要 第一種・第二種共に必要な要件と考えるため。
中部 必要 利用者の安全面を確保するという趣旨で確認している。
泉州 必要 安心・安全の担保に資するという観点から必要。
加えて、満70歳以上の運転者は更新登録時にも受診が必要。
枚方市 努力義務としており、必須事項とはしていない。