国土交通省は近く、自家用有償旅客運送制度を改正する通達を地方運輸局、全国ハイヤー・タクシー連合会、全国福祉輸送サービス協会などに出す。(東京交通新聞 2009年5月18日)
有償運送の改正通達で示される統一見解は以下のものです。
①上乗せ基準・・・適時適切に内容を検証
②運送区域・・・広域設定も可能
③旅客の範囲・・・区分追加は届け出
④複数乗車・・・透析や障害者の施設送迎に限定されない
⑤運送対価・・・「タクシーの2分の1」は目安で上限ではない
国土交通省は近く、自家用有償旅客運送制度を改正する通達を地方運輸局、全国ハイヤー・タクシー連合会、全国福祉輸送サービス協会などに出す。(東京交通新聞 2009年5月18日)
有償運送の改正通達で示される統一見解は以下のものです。
①上乗せ基準・・・適時適切に内容を検証
②運送区域・・・広域設定も可能
③旅客の範囲・・・区分追加は届け出
④複数乗車・・・透析や障害者の施設送迎に限定されない
⑤運送対価・・・「タクシーの2分の1」は目安で上限ではない
平成21年度の運営協議会の事務局担当市町村は以下の通りです。
大阪市:大阪市健康福祉局総務部総務担当
北摂:豊中市健康福祉部高齢介護課
河北:守口市福祉部総務課
中部:富田林市子育て福祉部地域福祉課
泉州:泉大津市健康福祉部障害福祉課
自動車の使用者は、自家用有償運送事業の用に供する自動車を6か月に一度定期点検整備しなければなりません。 (道路運送車両法 : 第4章 第48条 使用者の点検及び整備の義務)
①79条:自家用有償旅客運送 (NPO等の非営利法人による登録制事業。自家用車両を使用。)
②4条:一般乗用旅客自動車運送 (株式会社等と個人による許可制事業。事業用車両を使用。)
③43条:特定旅客自動車運送 (訪問介護事業所等による許可制事業。事業用車両を使用。)
④78条:自家用自動車有償運送 (訪問介護員等による許可制事業。自家用車両を使用。)
②又は③を取得した福祉輸送事業者であることが条件であり、「ぶらさがり許可」とも呼ばれる。
大阪府6ブロックの道路運送法以外の「上乗せ規制」について
運営協議会の「協議の基準」において、下記の要件について道路運送法「施行規則」 「諸通達」以上の上乗せ規制を行うことについて、各ブロックからの回答がありました。
①「迎車回送料金」の取り扱い
適否 回答内容
大阪市 × 予約が前提で基本的に迎車が伴うため。
迎車料金を徴収しないタクシー会社も増えているため。
北摂 × 基本的に予約迎車が前提であるため。
河北 × 基本的に迎車が伴うものであるため。
中部 △ 往復の送迎であれば多少の待ち時間を
含め時間制での徴収を認める。
泉州 × 徴収しないタクシー会社も多く、予約が前提であるため。
枚方市 ○ 特段の規制は設けてあらず、適正に審査を行っている。
②「セダン車両」の使用
適否 回答内容
大阪市 × 福祉車両の稼動台数よりも移動制約者数が上回っており
まだ検討を必要とするため。
北摂 × 安全かつ適切な事業運営かを判断するにあたり
十分に議論する必要があるため。
河北 × 十分に議論する必要があるため。
中部 ○ 移動制約者の状況を踏まえて協議を行い、使用を認めている。
泉州 ○ 条件を全て備えている場合に限り認めている。
①運送主体所有車両 ②会員が真に必要としている ③協議会の協議を経ている
枚方市 ○ 車両の所有名義が運送主体を条件とする。
個人名義は共同配車センターに登録し、認めている。
③運転協力者の「適正診断」
要・不要 回答内容
大阪市 必要 適正な運行管理を行う上で、貴重な資料として活用するため。
北摂 必要 運転者の適正診断は最低限必要と考えるため。
河北 必要 第一種・第二種共に必要な要件と考えるため。
中部 必要 利用者の安全面を確保するという趣旨で確認している。
泉州 必要 安心・安全の担保に資するという観点から必要。
加えて、満70歳以上の運転者は更新登録時にも受診が必要。
枚方市 努力義務としており、必須事項とはしていない。